消防法第22条第3項は、市町村長が気象状況を見て火災予防上危険と判断した場合に「火災警報」を発令できるという規定で、発令されると条例に基づき喫煙やたき火、火入れなど火の使用が制限されるなど、火災予防のための措置が講じられる法律上の根拠です。この条文により、乾燥や強風などの気象条件下で、消防機関は住民に火の取り扱いに注意するよう呼びかけ、違反者には罰則が科されることもあります。

  • 火災警報発令の根拠: 消防法第22条第3項は、市町村長が気象状況(乾燥、強風など)によって火災の予防上危険と認めるとき、「火災に関する警報」を発令する権限を与えています。
  • 発令されるとどうなるか: 警報が発令されると、市町村の条例に基づき、以下のような火の使用の制限が行われます。
    • 煙火(花火など)の使用禁止。
    • 屋外での火遊びやたき火の禁止
    • 屋外での喫煙(特に山林原野等で指定された区域内)の禁止。
    • その他、火災の出火源となりやすい火の取り扱いを制限。
  • 通報と伝達: 気象庁からの通報や市町村長自身の判断で発令され、防災無線、広報車、掲示板などで住民に伝達されます。
  • 「火災気象通報」との違い: 消防法第22条1項は気象庁長官や都道府県知事による「火災気象通報(情報伝達)」であり、3項は市町村長による「火災警報(措置命令)」と区別されます。